初回相談(当事務所にて)
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また顧問弁護士をご検討の方も、お気軽にお問い合わせください。
あらかじめご相談頂ければ時間外、土日祝日の対応も可能です。
ご相談の概要をあらかじめメールで頂けますとよりスムーズな対応が可能です。
費用について (全て税別)
弁護士・司法書士業務は多岐にわたるため、事案によって必要な費用が変動する余地があります。
そのため、正式にご依頼頂くにあたっては、詳しい事情を聴取し、事件の見通し、取得しうる経済的利益の評価、想定し得るリスク・コスト等を丁寧に説明致します。以上の点をご納得頂いた上で弁護士費用との兼ね合い(コストパフォーマンス)を熟慮し、ご了解頂けましたら正式な受任に至ります。
下記に弁護士会で用いられていたおおまかな基準を示しておりますが、事案によって柔軟に対応致します。
より綿密にコストパフォーマンスを検討して頂きたいので、ぜひ一度無料相談にお越し下さい。併せてお見積もりのご提案もさせて頂きます。
法律相談等
法律相談 | ||
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初回市民法律相談料 | 30 分ごとに 5000 円から 1 万円の範囲内の一定額 | |
一般法律相談料 | 30 分ごとに 5000 円以上 2 万 5000 円以下 | |
書面による鑑定 | 鑑定料 | 複雑・特殊でないときは 10 万円から 30 万円の 範囲内の額 |
民事事件
訴訟事件 (手形・小切手訴訟事件を除く) ・非訟事件・家事審判事件・行政事件・仲裁事件 |
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着手金 | 事件の経済的な利益の額が 300 万円以下の場合 経済的利益の 8% 300 万円を超え 3000 万円以下の場合 5%+9 万円 3000 万円を超え 3億円以下の場合 3%+69 万円 3 億円を超える場合 2%+369 万円 ※着手金の最低額は 10 万円 |
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報酬金 | 事件の経済的な利益の額が 300 万円以下の場合 経済的利益の 16% 300 万円を超え 3000 万円以下の場合 10%+18 万円 3000 万円を超え 3 億円以下の場合 6%+138 万円 3 億円を超える場合 4%+738 万円 |
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調停事件及び示談交渉事件 | 着手金及び報酬金 | 1に準ずる。ただし,それぞれの額を 3 分の 2 に減額することができる。 ※示談交渉から調停,示談交渉または調停から訴訟その他の事件を受任するときの着手金は,1又は5の額の 2 分の 1 ※着手金の最低額は 10 万円 |
契約締結交渉 | ||
着手金 | 事件の経済的な利益の額が 300 万円以下の場合 経済的利益の 2% 300 万円を超え 3000 万円以下の場合 1%+3 万円 3000万円を超え 3億円以下の場合 0.5%+18万円 3 億円を超える場合 0.3%+78 万円 ※着手金の最低額は 10 万円 |
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報酬金 | 事件の経済的な利益の額が 300 万円以下の場合 経済的利益の 4% 300 万円を超え 3000 万円以下の場合 2%+6 万円 3000 万円を超え 3億円以下の場合 1%+36 万円 3 億円を超える場合 0.6%+156 万円 |
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督促手続事件 | ||
着手金 | 事件の経済的な利益の額が 300 万円以下の場合 経済的利益の 2% 300 万円を超え 3000 万円以下の場合 1%+3 万円 3000万円を超え 3億円以下の場合 0.5%+18万円 3 億円を超える場合 0.3%+78 万円 ※訴訟に移行したときの着手金は,1又は5の額と上記の額の差額とする。 ※着手金の最低額は 5 万円 |
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報酬金 | 1又は5の額の 2 分の 1 ※報酬金は金銭等の具体的な回収をしたときに限って請求ができる。 |
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手形・小切手 | ||
着手金 | 事件の経済的な利益の額が 300 万円以下の場合 経済的利益の 4% 300 万円を超え 3000 万円以下の場合 2.5%+4.5 万円 3000万円を超え 3億円以下の場合 1.5%+34.5万円 3 億円を超える場合 1%+184.5 万円 ※着手金の最低額は 5 万円 |
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報酬金 | 事件の経済的な利益の額 300 万円以下の場合 経済的利益の 8% 300 万円を超え 3000 万円以下の場合 5%+9 万円 3000 万円を超え 3億円以下の場合 3%+69 万円 3 億円を超える場合 2%+369 万円 |
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離婚事件 | 調停事件 交渉事件 | |
着手金 報酬金 |
それぞれ 20 万円から 50 万円の範囲内の額 ※離婚交渉から離婚調停を受任するときの着手金は,上記の額の 2 分の 1 ※財産分与,慰謝料等の請求は,上記とは別に,1又は2による。 ※上記の額は,依頼者の経済的資力,事案の複雑さ及び事件処理に要する手数の繁簡等を考慮し増減額することができる。 |
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訴訟事件 | ||
着手金 報酬金 |
それぞれ 30 万円から 60 万円の範囲内の額 ※離婚調停から離婚訴訟を受任するときの着手金は上記の額の2 分の 1 ※財産分与,慰謝料等の請求は,上記とは別に,1又は2による。 ※上記の額は,依頼者の経済的資力,事案の複雑さ及び事件処理に要する手数の繁簡等を考慮し増減額することができる。 |
刑事事件
着手金 | 1件 | 30万円~ |
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債務整理
自己破産 | 1件 | 30万円~ |
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任意整理 | 1社あたり | 30,000円 |
民事再生 | 1件 | 40万円~ |
備考
① 特に定めのない限り,着手金は事件等の対象の経済的利益の額を,報酬金は委任事務処理によ
り確保した経済的利益の額をそれぞれ基準として算定する。
算定可能な場合の算定基準
イ 金銭債権 債権総額(利息及び遅延損害金を含む)
ロ 将来の債権 債権総額から中間利息を控除した額
ハ 継続的給付債権 債権総額の 10 分の 7 の額。ただし,期間不定のものは,7 年分の額
ニ 賃料増減額請求事件 増減額分の 7 年分の額
ホ 所有権 対象たる物の時価相当額
へ 占有権,地上権,永小作権,賃貸権及び使用借権 対象たる物の時価の 2 分の 1 の額。ただし,権利の時価がその時価を超えるときは,権利の時価相当額
ト 建物についての所有権に関する事件 建物の時価相当額に敷地の時価の3分の1の額を加算した額
建物についての占有権・賃借権及び使用借権に関する事件 へにその敷地の時価の 3 分の 1の額を加算した額
チ 地役権 承役地の時価の 2 分の 1 の額
リ 担保権 被担保債権額。ただし,担保物の時価が債権額に達しないときは,担保物の時価相当額
ヌ 不動産についての所有権,地上権,永小作権,地役権,賃借権及び担保権等の登記手続請求事件
ホ,ヘ,チ及びリに準じた額
ル 詐害行為取消請求事件 取消請求債権額。ただし,取り消される法律行為の目的の価額が債権額に達しないときは,法律行為の目的の価額
オ 共有物分割請求事件 対象となる特分の時価の 3 分の 1 の額。ただし,分割の対象となる財
産の範囲又は特分に争いがある部分については,対象となる財産の範囲又は特分の額
ワ 遺産分割請求事件 対象となる相続分の時価相当額。ただし,分割に対象となる財産の範囲
又は相続分についての争いのない部分については,相続分の時価の 3 分の 1 の額
カ 遺留分減殺請求事件 対象となる遺留分の時価相当額
ヨ 金銭債権についての民亊執行事件 請求債権額。ただし,執行対象物件の時価相当額(担保
権設定,仮差押等の負担があるときは,その負担を斟酌した時価相当額)
算定不能な場合の算定基準
800 万円とする。ただし,事件等の難易,軽重,手数の繁簡及び依頼者の受ける利益等を考慮
して増減額することができる。
経済的利益の額と紛争の実態又は依頼者の受ける額とに齟齬があるときは増減額しなければ
ならない。